運営会社:アグナス株式会社

駐輪場経営で支払う税金は?難しいとされる税金対策についても解説

駐輪場経営を検討しているけれど、支払う税金に不安を抱えているという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、駐輪場経営を検討されている方、また現在駐輪場を経営している方に向けて、駐輪場経営に関する税金の種類について説明します。また駐輪場経営においては難しいといわれている節税方法も解説しますのでぜひ参考にしてください。

 

駐輪場経営にかかる税金一覧

土地を所有し、駐輪場を運営する際に課税される可能性がある税金について解説します。土地を取得した際にかかる一時的な税金と、毎年課税される税金の2つに分類してあります。

土地を取得した際に係る税金

新たに土地を取得して駐輪場を経営する場合にかかる税金は、以下の通りです。

税金の種類

概要

税率など

不動産取得税

不動産を取得したことに対してかかる税金

固定資産税評価額×1/2×3%−控除額

印紙税

売買契約書等を作成する際に必要な税金

契約金額によって200円〜60万円

登録免許税

土地の所有者情報等を登記する際に必要な税金

売買による取得の場合:2%(令和5年3月31日までは1.5%)

相続の場合;0.4%

贈与の場合:2%

不動産取得税は登記後4カ月から6カ月程度で納税通知書が送付されます。印紙税と登録免許税は土地を購入した時点で支払わなければなりません。

 

土地を所有している場合、利益を得ている場合に毎年課税される税金

土地を所有していることに対して、また駐輪場経営で利益を得ている場合は以下の税金を毎年納税する必要があります。

税金の種類

概要

税率

固定資産税(土地)

1月1日に所有している不動産等の固定資産に対して課される税金

課税標準額×1.4%

固定資産税(償却資産)

1月1日に所有している固定資産のうち償却資産に対して課される税金。駐輪場の場合は舗装された路面や設備等に課税される可能性がある。

課税標準額×1.4%

ただし評価額が150万円未満の場合は課税されない

都市計画税

市街化区域内に位置する土地に課される税金。課税されない自治体もある。

課税標準額×0.3%

所得税

1年間に得た所得に対して課税される

所得×5%〜45%

※所得金額に応じて控除額が規定されている

住民税

1年間に得た所得に対して課税される

所得×10%

 

個人事業税

個人事業主のうち、法律で定められた業種を営む場合に課される税金

5%

※不動産貸付業の場合

消費税

駐輪場で得られる収入が1000万円を超えた場合に納税の義務が生じる

課税取引額×10%

 

税務署や区役所等から納税通知書が送付されますので、記載された金額を期限までに支払う必要があります。既に土地を所有している方が、駐輪場経営をスタートする場合に、あらたに課税される可能性がある税金は以下の通りです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

これらの税金は得られた所得に対して課されるものです。したがって「駐輪場経営で得られる利益よりも支払う税金のほうが高い」という状況はほとんどないといえるでしょう。

 

駐輪場経営で収益を得ている場合は確定申告が必要

ここでは税額を決めるために必要な確定申告の概要や、確定申告を行うべき場合と方法について解説します。

 

確定申告とは?確定申告の基本を解説

確定申告とは、1年間の所得を税務署に申告して所得税額を確定させる手続きです。所得を簡単に説明すると「収入から経費、各種控除を差し引いた金額」です。収入とは、駐輪場経営で得られた売り上げのことを指します。

経費は管理費や清掃費、電気代や広告費といった駐輪場経営にかかった費用のことです。控除とは、基礎控除や青色申告特別控除、医療費控除や生命保険料控除といった収入から差し引ける費目のことをいいます。

収入から経費、各種控除を差し引いた金額が「課税所得」となり、所得税が課されます。住民税は、確定申告の際に申告した内容をもとに各自治体が課税所得を決定します。

 

駐輪場経営で確定申告が必要な場合、不要な場合

駐輪場経営において、確定申告が必要になるのは「所得が20万円を超える場合」です。先ほど説明した所得が、1年間で20万円を上回っていなければ確定申告を行う必要はなく、駐輪場経営で得られた所得に対して課税されることはありません。

ただし駐輪場経営で赤字を計上しており、なおかつ青色申告を行っている場合には赤字を翌年に繰り越すことができます。したがって「駐輪場経営が赤字になったとき」も確定申告が必要です。

 

確定申告の時期と方法

確定申告の時期は、「2月16日〜3月15日」です。前年の1月1日〜12月31日の1年間の売上や経費等をとりまとめて税務署や役所に提出します。税務署に備えられている確定申告書に手書きで記載してもよいですし、e-Taxという税務署の電子確定申告システムを用いて作成することもできます。使い勝手がよいクラウド確定申告システムも、複数の事業者から提供されていますので、活用するとよいでしょう。

 

駐輪場で得られた利益を節税する方法

駐輪場経営は、アパート経営などの建物の賃借を伴う不動産投資と比較すると節税効果が薄いといわれています。とはいえ税金対策は不可能ではありません。ここでは駐輪場経営でも実行できる節税方法をご紹介します。

 

必要経費を漏れなく計上して所得を減らす

節税の基本は適切な経費の計上です。駐輪場経営に当たっては以下の費目が経費に計上できると考えられます。基本的には駐輪場経営の利益向上に寄与しているもの、維持管理に必要なものについては経費計上が可能です。

  • 広告にかかった費用
  • 管理にかかった費用
  • 駐輪場の光熱費
  • 管理会社や管理人に支払った費用
  • 設備の修理・点検にかかった費用
  • 固定資産税

 

開業届を提出して青色申告特別控除を受ける

青色申告特別控除とは、青色申告を行うことで受けられる最大65万円の控除です。複式簿記を用いて帳簿を記録し、e-Taxで申告を行うことで最大65万円控除を受けられます。

 

法人化する

駐輪場経営を大規模に展開しており、所得が高額になる場合は法人化も視野にいれます。法人化で節税できる理由はさまざまですが、大きなもののひとつが所得税と法人税の税率の差です。とはいえ法人化=節税とはいい切れませんので、法人化については現在の所得を考慮して税理士に相談をしながら検討しましょう。

 

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者が加入できる経営者向けの退職金制度です。小規模企業共済は毎月1000円から7万円までの範囲で選択でき、掛金は全額「所得控除」となります。満額の7万円を支払い、年間の所得金額が600万円であった場合の年間の節税額は28万1000円※です。

※出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済掛金について」より

 

200平方メートル以下の土地はアスファルトで舗装する

駐輪場の土地をアスファルトで舗装すると、土地の評価額が50%ほど軽減される特例措置が存在します。200平方メートル以下の土地であれば、アスファルト塗装を検討するとよいでしょう。

駐輪場経営の収入事例については、「駐輪場経営は儲かるの?収入事例と儲けるコツもご紹介します!」をご覧ください。

 

駐輪場経営にかかる税金は税理士に相談しましょう

駐輪場経営にはさまざまな税金が課税されますが、経費の計上や控除の適用によって課税所得を最適化することは可能です。駐輪場経営によって、土地に課される税金を節税する方法は多くはありませんが、駐輪場経営で収益を得られていれば十分にペイできるでしょう。

駐輪場経営にかかる税金についてさらに詳しく知りたい方は、納税通知書等を用意した上で税理士に相談しておきましょう。

 

要約文:

駐輪場を経営するにあたっては、所得税や住民税、固定資産税といった税金が毎年課されます。また土地を取得した場合は、不動産取得税なども必要です。毎年課される税金については、経費の計上や各種控除の適用、小規模企業共済の活用などで節税できる可能性があります。確定申告シーズン前に税理士に相談をしておくとよいでしょう。

 

参考サイト: